現在のような海洋散骨を行ったのは1991年5月、NPO法人の「葬送の自由をすすめる会」です。
当時の厚生省では、この散骨が刑法第190条の死体遺棄に当たらないか、墓地埋葬等に関する法律の第4条、墓地以外への遺骨埋蔵禁止に違反しないかが論議されました。
これを受け、同年、法務省刑事局が、葬送を目的とし節度をもって行う限り死体遺棄には当たらないという見解を出したといわれています。
この見解は非公式のもののようですが、1991年10月16日の朝日新聞朝刊で法務省の見解として報道されています。
厚生省では1997年2月10日から1998年6月4日まで、計12回にわたって、「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」を開催し議論が進められました。
最終的には、墓地、埋葬等に関する法律においてこれ(散骨)を禁止する規定はない。
この問題については国民の意識、宗教感情の動向を注意深く見守っていく必要があるという見解が示されました。
現在の日本の法律に照らして、海や山への散骨は個人が節度をもって行うのであれば違法では無いという見解のもと、さまざまな営業活動が行われています。